2018-07-19 第196回国会 参議院 内閣委員会 第29号
ジャンケットは設けない、海外のジャンケットを設けない。ジャンケットというのは第三の機関であります。第三の機関を入れてお金貸しはしないけれども、結局、日本は胴元そのものが貸出しをするということでありますので、それが本当にいいことなのかということは御指摘を申し上げておきたいと思います。
ジャンケットは設けない、海外のジャンケットを設けない。ジャンケットというのは第三の機関であります。第三の機関を入れてお金貸しはしないけれども、結局、日本は胴元そのものが貸出しをするということでありますので、それが本当にいいことなのかということは御指摘を申し上げておきたいと思います。
○清水貴之君 続いて、こちらも熊野委員から先ほど質問あったんですが、ジャンケットについて、仲介業者ですね、についてなんですけれども、今回のこの法案では、海外であるような、カジノ施設に完全に共存共栄しているといいますか共に存在しているジャンケット、こういったものは認められないというお話だったかのように認識をしました。 その一方で、いろんな形の仲介業者というのが発生してくるとも思うんですね。
いわゆるジャンケット等と呼ばれる業者の業態は必ずしも一様ではございませんけれども、例えば、カジノ事業者からカジノフロアの一部を借り受け顧客にカジノ行為を行わせるような業態を我が国で認めることとなりますと、このIR事業を遂行するためIR事業者にのみカジノ事業を特別に容認するというカジノ事業免許制度の趣旨を没却させることになるというふうに整理をしております。
ジャンケットについて質問してと思います。 このジャンケットは、附帯決議の第十一項で、いわゆるジャンケットについての取扱いについては極めて慎重に検討することとあります。本法案ではどのような取扱いになっているのか、御説明をお願いしたいと思います。
マカオだったら、そういう問題があるからジャンケットを入れてということの話になっているわけですけれども、日本の場合はジャンケットを入れないということになってしまいます。だから、貸金業務をそういう形でやるといっても、この後の始末をどう付けるのかというのが僕の頭ではちょっとやっぱりできないんですね、識別できないですね。
第十一項はジャンケットの取扱い等について書かれておりまして、第十二項はマネーロンダリングということでございます。 これらはまた別の機会に是非質問させていただきたいと思いますが、この十三項でございますが、この十三項はカジノ管理委員会についての附帯決議でございます。この中には、独立した強い権限を持つ三条委員会として設置をし、十分な機構、定員の措置、適切な人材を配置する等とされております。
カジノ利用者をターゲットとしたヤミ金融、カジノ利用を制限された者を対象とした闇カジノの運営、いわゆる「ジャンケット」(VIP顧客をカジノに送客し、カジノ事業者からコミッションを得る者)を典型とする、顧客とカジノとの間の「媒介者」としての関与等、周辺領域での資金獲得活動に参入することも可能である。
源馬委員御指摘のように、シンガポールでは、当初は、いわゆるジャンケットをライセンスのカテゴリーなどにすることなく開業をさせていたということだと思います。
○源馬委員 中川次長にお伺いしたいんですが、シンガポールで当初、カジノを始めるときにジャンケットは禁止していて、そして結果的にジャンケットも解禁になったというように理解をしていますが、その背景というのはどう認識をされていますか。
今御答弁でありましたとおり、このジャンケットを使って、何がカジノ施設にとって有効かというと、やはり外国人の富裕客を連れてきてくれる、そこでお金を使ってくれるということだと思いますが、一方で、いわゆるジャンケットがもたらす問題点というのはどういうふうに認識をされて、今回、この日本のIR施設ではジャンケット禁止というようなことに至ったのか、教えていただけますでしょうか。
自分たちがもうけるために、自分たちの裁量で貸し付ける、これはジャンケットよりもある意味おかしな制度ではないかと思います。 きょうは時間が終わりましたが、引き続き質問をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
いわゆる世界で行われているジャンケットというものは、さまざまな事業を行っておりますけれども、私どもの理解としては、カジノ免許を受けている者とは異なる第三者が、例えばカジノ事業者からフロアを借り切って自分たちのお客を誘客し、そして、その誘客したお客にお金も貸し、かつ回収もするといったようなことをやっているのが、いわゆるジャンケットというものでございます。
ジャンケットは廃止するということでしたけれども、これはジャンケットとどう違うんですか。ジャンケットも、自分たちで調査をしながら、この人にはこれぐらい貸していいだろうという判断をしてお金を貸すわけですけれども、ほとんど本質的なところでは変わりがないと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
五、本法案では、マネーロンダリング対策でいわゆるジャンケットを認めない一方、カジノ事業者の特定金融業務を認めています。これは、顧客資産等の信用審査の上で信用枠を設定してかけ金額を顧客に貸し付けるものであり、顧客のかけ行為の継続時間の長期化や射幸性増大を通じて依存症の危険性を高めるばかりか、顧客の金融資産のかけによる喪失を促進するものです。
あるとすれば、やはり中間の介在業者と申しましょうか、ジャンケットというような仲介業者を通じたお金が若干不透明になる部分、そういったところでマネーロンダリングのリスクというのはあるのかもしれませんが、日本の現行のIR法ではそれは想定しておりませんので、現在の整備法のもとでは、それほど心配することはないのではないか、最小限にリスクは抑えられているのではないか。
その貸し付けるといったときに、恐らく、例えば、ジャンケットに任せて、ジャンケットがお金を貸すという場合がある。アメリカのカジノ事業者のアニュアルレポートなんかを読みますと、国によってはギャンブルでの負けを債権として保護してくれない国がある、中国のようですが。
私たちは、審議を通じ、これらを真摯に受け止め、他のギャンブル、遊技等に起因するものも含め、ギャンブル依存症に総合的に対処するための仕組み、体制の構築、徹底したマネーロンダリング対策やジャンケットの慎重な取扱いなど、多数の要望事項を附帯決議に盛り込みました。 本法案はいわゆるプログラム法案であり、改めて申し上げますが、この法案によりカジノが解禁になるわけではありません。
あと、ジャンケットの対策も、今ランドオペレーターというのが旅行業界でいろいろ問題になっておりまして、今国交省の方で調査などもやっておりますけれども、いわゆるジャンケットというものに対する対策も慎重に取扱いをやっていただきたいと思っておりますし、あと、マネロン対策を徹底するために、疑わしい取引があったようなときには、そのために新たな税制をつくってくれとは言いませんが、既存税制はしっかり適用して、厳格な
○衆議院議員(岩屋毅君) ジャンケットについては、衆議院の審議の段階でも、また参議院のこの当委員会での審議においても御指摘をいただきました。 ジャンケットは、確かに集客上のメリットはあるものの、この制度がゲームへの過剰なのめり込み等多くのマイナスの側面も持っていると我々認識しておりますので、ジャンケットの扱いについては政府において極めて慎重に検討をされるべきと考えております。
それから他方、もう一つマネーローンダリングの温床ということで問題となるのは、よく挙げられているジャンケット、マカオでよく悪名高く言われておりますけれども、要はどういうことをしているかというと、お客さんとの間の取引を、ほとんどカジノでプレーをしないのにしたかのように見せかける、そのお手伝いをしたり違法な地下銀行的な送金を中国本土との間でやっているとか、そういったことがFATFの報告でなされているところです
ギャンブル依存症になる方の考え方というのがいろいろ出ているなということで、非常にこれは真摯に受け止めなければいけないなと思っておりましたけれども、彼がやはり変わっていった中で、読んでいくと、かなり先ほどお話ししたジャンケットという方にいろいろ誘客されていろんなカジノでプレーしていたという様子が出ております、実際に。
○和田政宗君 ちょっとその点、もう少し、ジャンケットではなくてマネーロンダリング対策の前段でお話しになったところをちょっとお聞きしたいんですけれども、日本でIRを開業する場合のマネーロンダリング対策の肝となる部分、これはしっかりやるべきだというような、重要な、最重要と言うべきかもしれないですけれども、これは、渡邉参考人、どういったところであると考えていますでしょうか。
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生御指摘のとおり、ジャンケットという仕組みには集客上のプラスもある反面、弊害があるということも指摘されていることを私どもも認識をいたしております。
○衆議院議員(岩屋毅君) 海外の事例によりますと、先生今御指摘のジャンケットと申しますのは、プレーヤーをカジノへと誘客する代理人として、カジノの運営事業者にとっては売上げ収益増の重要な要素となっている一方で、ジャンケットという制度が、プレーヤーのゲームへの過剰なのめり込みと、その結果としての多額の債務を助長する例も見受けられると承知をしております。
○西田実仁君 ジャンケットという話に移りたいと思いますけれども、私もこの言葉は知らなかったんですけれども、いろいろ資料を読みますと、マカオのカジノにおきましては、いわゆるVIPルームの収入が全体の七割に達していて、その大半の運営はジャンケットと呼ばれる専門の業者に委託しているんだということのようであります。
最後に、法案提出者及び政府に対し、以上述べたほか、いわゆるジャンケット対策なども含めIRに関する懸念の声をきちんと受け止め、また、それらへの対応策について丁寧に説明し、IRが国民に歓迎される環境をつくっていただくことをお願いして、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔衆議院議員細田博之君登壇、拍手〕
そういう意味でいうと、やはり収益性の観点から見ると、ハイローラーのような人たちにどうしても収益上頼らざるを得ないという部分は当初はあるのであろうかと思いますし、私はそういうところの議論もあえてしっかりとやるべきで、そういう方々がいわゆるジャンケットという方々を必要としている、日本としてもジャンケットを用意してそういう体制を整えなければいけないということであろうかと思っております。